雲南市議会 2006-03-06 平成18年3月定例会(第1日 3月 6日)
「公益上必要がある」か否かは、当該地方公共団体の長及び議会は個々の事例に即して認定することになるが、全くの自由裁量行為ではなく、客観的にも公益上必要であると認められなければならないという行政実例が示されている。 判例では、産業振興を図る目的でゴルフ場を経営する会社に対する補助金交付が、公益上必要なものに当るとされた事例がある。
「公益上必要がある」か否かは、当該地方公共団体の長及び議会は個々の事例に即して認定することになるが、全くの自由裁量行為ではなく、客観的にも公益上必要であると認められなければならないという行政実例が示されている。 判例では、産業振興を図る目的でゴルフ場を経営する会社に対する補助金交付が、公益上必要なものに当るとされた事例がある。
地方自治法の第232条の2で、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附または補助をすることができると規定されておりますが、実際の判例を見てみますと、公益上必要かどうかを一応認定するのは町及び議会であるが、公益上必要であるかどうかの認定は、全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認めなければならないとうたってあります。